家(一戸建て・マンション・土地)住宅売却をお考えの方、失敗しない家の売却なら「センチュリー21 際 和歌山店」へ!

CENTURY21のロゴ

定休日:毎週水曜日(水曜日祝日は営業)

営業時間:9:00~19:00

定休日:毎週水曜日(水曜日祝日は営業)

営業時間:9:00~19:00

不動産売却で消費税が課税されるケースとは?注意点も解説!

不動産
不動産売却で消費税が課税されるケースとは?注意点も解説!

不動産売却時には大きな金額のお金が動くことになるため、消費税についても確認しておく必要があります。
実際のところ、何が消費税の課税対象で何が非課税なのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は不動産売却時の消費税について、注意点も含めて解説します。

不動産売却時に消費税が課税されるケースとは?

不動産売却の際に消費税が課税されるのは、法人や個人事業主などの「事業者」が事業として利益を得るために資産を譲渡した場合です。
つまり、売主が個人の場合は不動産売却で消費税がかかることはありません。
ただし、土地や建物に対してではなく、不動産売却時に発生する支払いが消費税の課税対象になることはあるので確認しておきましょう。
たとえば、仲介を依頼した不動産会社に支払う仲介手数料には消費税がかかります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が変わるため、消費税も含めていくらの支払いが必要になるのか調べておくのがおすすめです。
また、住宅ローンの残りを一括返済する場合に発生する一括繰り上げ返済手数料や、登記手続きを司法書士に依頼した場合に発生する司法書士報酬も消費税の課税対象になります。

不動産売却時に消費税が非課税になるケースは?

個人による不動産売却では消費税は非課税ですが、売主が事業者である場合も土地に対しては消費税がかかりません。
土地はその性質上「消費されるもの」に該当しないため、課税対象にならないのです。
庭木や石垣などの定着物を土地と一緒に売却する場合も非課税になるので確認しておきましょう。
また、売却によって生じた利益に対して発生する不動産譲渡所得税や、登記手続きの際に発生する登録免許税・印紙税などはそれ自体がもともと税金なので、消費税が課税されることはありません。

不動産売却時に発生する消費税に関する注意点

不動産売却で消費税が課税されるのは事業者のみですが、課税売上高によっては個人も課税対象になることがあります。
たとえば、投資用の不動産を売却する場合は「事業用」とみなされるため、前々年度の課税売上高が1,000万円を超えると課税対象になるのです。
また、法人や個人事業主であっても前々年度の課税売上高が1,000万円を超えていない場合は、免税事業者となります。
その場合は不動産価格に対する消費税が非課税となるため、事前に届け出をしておきましょう。

まとめ

不動産売却時には、売主が誰で何を売却するのかによって消費税が課税されるケースと課税されないケースにわかれます。

安心して不動産売却に臨むためにも、消費税の課税対象・非課税対象について、注意点も含めてしっかり確認しておくと良いでしょう。

私たちセンチュリー21 際は、さまざまな不動産を取り扱っています。

不動産投資や住宅ローンなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓