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不動産の売却における心理的瑕疵物件とは?売却価格の影響について解説!

不動産
不動産の売却における心理的瑕疵物件とは?売却価格の影響について解説!

不動産には瑕疵物件と呼ばれる家が存在します。
そもそも瑕疵とは、なにかしら立地や物理的なことで嫌な気持ちになったり、事件などが起きたりした物件のことを言います。
そこで今回、心理的瑕疵物件とはどのような家なのか、売却における影響はどんなことなのか、告知義務はあるのかをご紹介します。
現在、瑕疵物件を所有している方は記事を一度読んでみてください。
売却できるコツを把握できます。

心理的瑕疵物件とは?不動産売却が難しい理由

心理的瑕疵物件とは、家の中はとくに問題はなくきれいな物件です。
過去に事件や事故、周辺の環境により嫌な気持ちになる物件を言います。
たとえば自殺や殺人事件があったり、強盗に入られたりした家のことです。
周辺の環境では暴力団事務所があったり、墓地があったり、カルト教団などの施設があるなどが挙げられます。
そのため、購入希望者の心理状態によっては、告知した際、購入意思を失くす方もいるでしょう。

心理的瑕疵物件が与える不動産の売却への影響とは?

不動産の価値を決めるのは3つのことです。

瑕疵状況

周囲環境が理由の場合は売却相場の10%下がります。
自殺や事故などの事故物件と呼ばれる場合は売却相場の20%下がります。

立地

立地が悪い物件は、売却金額が下がります。

建物の築年数や状態

建物の築年や状態によっては価格が付かない可能性も考えられます。
不動産売却金額だけでなく、買主が見つかりにくい影響があります。

心理的瑕疵物件の告知義務の注意点!不動産売却前に確認しよう

瑕疵物件には、買主への告知義務が国土交通省が定めるガイドラインに記されています。

●室内で時差や事件に巻き込まれた
●住人が事故に巻き込まれ他界した

買主に伝える義務が発生しています。
ただし、搬送先で住人が他界したケースは所有者判断となります。
心理的瑕疵物件には決まりがないため自殺や殺人、事故による不審死や変死、焼死などは告知義務があります。
一方で転落死や誤嚥による窒息死などの自然死は所有者判断となっています。
また、告知義務をおこなうのは、事件が起きてから3年間が目安です。
買主に伝える場合は、口頭だけでなく書類を合わせて実施することで、契約後のトラブルを防止できます。

まとめ

不動産売却において心理的瑕疵物件は売却価格が10~20%下がったり、買主が見つかりにくい影響があります。
また、自殺や殺人、事故による不審死や変死、焼死などは告知義務がありますが、それ以外は所有者の判断となります。
告知義務の目安は3年です。
それ以上は、仲介会社の担当者に必要かどうか相談してみましょう。

私たちセンチュリー21 際は、さまざまな不動産を取り扱っています。

不動産投資や住宅ローンなどのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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